柔道整復の療養費改定の最新情報まとめ!2026年7月施行の料金変更と運用ルールを徹底解説

柔道整復の療養費改定の最新情報でお悩みではないですか?
2026年7月1日から施行される柔道整復療養費の改定では、全体の改定率がプラス0.60パーセントとなり、各料金項目や算定ルールが大きく見直されます。
初検料や後療料の引き上げが行われる一方で、2部位目の施術に対する80パーセント逓減の導入や、明細書発行加算の新設など、接骨院・整骨院の経営や窓口実務に直結する重要な変更が目白押しです。
さらに、いわゆる部位転がしへの対策として、直近1年間で通算8か月以上かつ9部位以上の施術を受けた患者を対象とする償還払いへの変更基準が新設されるなど、適正な請求とコンプライアンス管理がより一層求められます。
本記事では、検索上位の情報や厚生労働省の最新発表をもとに、今回の療養費改定の重要ポイントと現場での具体的な対応策を分かりやすく網羅して解説します。
柔道整復の療養費改定の最新動向と令和8年7月施行の全体像

2026年7月1日に施行される柔道整復療養費の改定は、整骨院や接骨院の運営に極めて大きな影響を与えます。
今回の改定では料金の引き上げだけでなく算定ルールや各種基準の厳格化が組み込まれており、全体像の把握が不可欠です。
まずは改定率の数値や決定された背景、そして施行スケジュールについて分かりやすくまとめました。
全体の改定率はプラス0.60パーセントに決定
厚生労働省より発出された通知により、令和8年度における柔道整復療養費の全体改定率はプラス0.60パーセントとなることが正式に決定いたしました。
近年の改定動向と比較しても堅実な引き上げ幅となっており、施術所の健全な運営を支えるための基本的な方向性が示されています。
今回のプラス改定は初検料や後療料などの基本項目の増額に反映されており、日常的な施術に対する評価が見直される形となりました。
一方で多部位請求における割引率の変更や各種加算の改定も同時に行われるため、単にすべての収入が増えるわけではありません。
各項目のプラス要因とマイナス要因を正確に分析し、自院の請求パターンに照らし合わせた収支の影響を把握することが求められます。
改定率設定の背景と物価高騰・賃上げへの対応
今回のプラス0.60パーセントという改定率が設定された背景には、昨今の急速な物価高騰や社会全体で進む賃上げの流れがあります。
医療機関や施術所を取り巻く経営環境は光熱費や資材価格の上昇により厳しさを増しており、施術者の労働環境改善が急務とされていました。
通常は医科診療報酬改定率の半分を基準として改定率が設定される慣例がありますが、今回は物価高騰への対応分として特別な上乗せが行われています。
医科改定率の半分にあたる数値に対し物価高騰および賃上げ対応分が加算された結果、過去の改定と比較しても高い引き上げ率が実現しました。
これにより施術所における現場の負担を軽減し、質の高い施術サービスを継続的に提供するための体制づくりが期待されています。
新料金の適用開始日と段階的な施行スケジュール
今回の療養費改定における主要な料金改定および算定ルールの変更は、2026年7月1日の施術分から一斉に適用されます。
一方で改定内容のすべてが7月1日に同時に始まるわけではなく、実務の準備期間を考慮した段階的な施行スケジュールが組まれています。
たとえば多部位算定における2部位目の逓減や支払いごとの明細書発行加算などは、2026年7月1日から即時適用となります。
これに対して患者ごとの償還払いへの変更新基準に基づいた審査については、一定の猶予期間を経て2027年1月から本格的に始動する見込みです。
段階的な施行スケジュールを正しく理解し、7月1日からの窓口業務変更と翌年1月からの長期不適正対策への準備を計画的に進めることが大切です。
初検料と再検料の最新改定ポイントと変更された算定ルール

今回の柔道整復療養費改定では基本項目である初検料と再検料の引き上げが行われました。
単なる金額の増額にとどまらず算定要件や適用ルールが大幅に見直されています。
不正請求の防止や施術の質の評価を目的に新設されたルールを正しく理解することが重要です。
ここでは初検料と再検料の変更点と現場での実務対応について詳しく解説します。
初検料は1,560円へ引き上げと算定ルールの厳格化
令和8年7月1日施行の改定により初検料は従来の1,550円から10円引き上げられ1,560円となりました。
この増額に伴い初検料の算定ルールはこれまで以上に厳格な運用が求められることになります。
従来の運用では施術の中止や治癒の後に同一部位または別部位で再受療した場合の初検料算定について一定の解釈が存在していました。
今回の改定においては施術の終了または任意の中止の翌日から起算して3か月(歴月)が経過していない場合、同一施術所における初検料の再算定が原則として不可と定められました。
患者が短期間で再び来院した際や別の部位を負傷して受療した場合であっても前回の施術終了から3か月未満であれば初検料を算定することはできません。
いわゆる頻回な初検料の発生を防ぎ療養費の適正化を図る強い意図が込められています。
施術所としては患者の最終来院日や施術完了の記録をカルテ上で厳格に管理することが不可欠となります。
起算日の計算ミスによる不適切な請求を防ぐためのシステム改修や問診時の確認手順の徹底が現場に求められています。
再検料は420円へ増額し連続2回の算定が可能に
再検料については従来の410円から10円プラスされ1回当たり420円へと改定されました。
金額の増額に加えて大きな変更点となったのが算定可能回数の拡大と柔軟な適用ルールです。
これまでは原則として1回のみの算定に限られていましたが改定後は連続する2回の施術について再検料を算定できるようになりました。
経過観察や見立ての評価を継続して行う重要性が考慮された結果の改正となります。
さらに初検料の3か月ルールが導入されたことに伴い救済的な特例措置も設けられました。
施術の終了または中止から1か月以上3か月未満の期間に再受療があった場合、初検料は算定できないものの再検料からスタートして連続2回まで算定可能とされています。
この新特例により初検料が算定できないケースであっても再検料を活用して適切な見立てへの評価を受けることが可能です。
施術者は経過観察の記録をしっかりと作成し患者への説明と評価を段階的に行う実務フローを構築する必要があります。
初検時相談支援料や往療料の改定状況
基本項目に関連する初検時相談支援料や往療料についても最新の運用基準に合わせて整理されています。
初検時相談支援料については施術における丁寧な説明と患者支援を促す目的から評価が維持されています。
日常生活での注意点や施術計画に関する患者への十分なカウンセリングを実施した際に適切に算定することができます。
往療料に関しては地域の在宅医療や訪問施術のニーズに対応するため算定要件や距離加算の扱いが明確化されました。
交通費等の実費や距離に応じた加算と基本額との調整が行われ、より明確な根拠に基づく請求が求められます。
歩行困難な患者への必要な施術機会を確保しつつ不適正な往療請求を抑止するバランスが考慮されています。
これらの周辺項目に関しても単に料金を請求するだけでなく算定理由や説明内容をカルテに明記する姿勢が大切です。
基本項目全体において透明性の高い記録と請求体制を整えることが施術所の信頼向上につながります。
施術料と後療料の改定内容および2部位目逓減の導入

今回の療養費改定では施術料や後療料の基本料金が見直されました。
骨折や脱臼および打撲や捻挫の各項目で精査が行われています。
また2部位目の施術に対して80パーセントの逓減が導入されました。
温罨法や電療料などの付加的な施術料の評価も見直されています。
施術所の収益構造に影響を与える重要な変更点を詳しく解説します。
打撲や捻挫の施療料と後療料の改定額
打撲や捻挫に対する応急手当や初回施術時の施療料が見直されました。
骨折や脱臼の応急手当に関する料金も改定率に合わせて引き上げられています。
2回目以降の施術に対する後療料も基本単価の調整が行われました。
後療料の引き上げは日々の施術回数が多い施術所にとってプラスの要素となります。
ただし後述する多部位の逓減ルールと組み合わされる点に留意が必要です。
単部位の施術においては単価アップによる増収効果が期待できます。
負傷部位ごとの正確な料金表を把握して請求漏れを防ぐことが大切です。
新たに導入される2部位目80パーセント逓減の仕組み
今回の改定における最も大きな焦点の一つが2部位目に対する逓減の導入です。
これまでは3部位目以降に対して逓減が適用されるルールが存在していました。
令和8年7月以降は2部位目の後療料等に対して80パーセントの算定制限が適用されます。
つまり2部位目の施術料や後療料は通常の8割の料金として計算されます。
1部位目のみの施術では影響を受けませんが複数部位の施術が多い院では減収リスクとなります。
施術頻度や部位数の適正化を意識した施術計画の立案が求められます。
患者に対して部位数の根拠を説明できる記録体制を整える必要があります。
温罨法・冷罨法・電療料の見直しと多部位算定への影響
温罨法や冷罨法および電療料などの併施にかかる料金も見直しが行われました。
これらの各種物理療法は施術の質を高めるための重要な要素として評価されています。
今回の改定では単価の見直しとともに多部位算定時の上限や扱いが整理されました。
後療料の2部位目逓減に伴い付随する各種療法の請求額にも影響が及びます。
同一日に複数の物理療法を組み合わせる場合算定できる範囲に制限が設けられています。
無駄な併施を避け症状に応じた必要な施術のみを選択する視点が重要です。
窓口レセコンの設定を最新の改定内容に正しく更新しておくことが欠かせません。
明細書発行加算の新設と現場で求められる実務対応

今回の改定では医療費の透明化と患者への情報提供の拡充を目的として明細書発行体制の見直しが行われました。
これまで一部の施術所に限られていた明細書の発行業務について新たな加算が設けられると同時に運用のルールが整備されています。
窓口での事務負担が増加する一方で正当な対価を受け取るための重要な項目となります。
現場でスムーズに導入するための要件や実務の変更点について詳しく解説します。
明細書発行加算10円の新設と算定要件
令和8年7月の改定により施術毎または月毎の明細書交付に対して10円の明細書発行加算が新設されました。
この加算を取得するためには患者に対して一部負担金等の明細が細かく記載された書類を適切に発行することが前提条件となります。
発行される明細書には施術日や施術部位だけでなく具体的な施術内容や実施した物理療法の項目などが明記されていなければなりません。
患者から特に交付を拒否する旨の申し出がない限りは原則としてすべての受療者に対して交付する体制を整える必要があります。
領収書と明細書を一体型の様式として運用することやレセプトソフトから直接出力できる仕組みを導入することが推奨されています。
加算を算定するにあたっては事前に地方厚生局へ必要な届出を完了させておく必要がある点にも十分な注意が必要です。
患者への交付タイミングと1か月まとめ交付のルール
明細書の交付タイミングについては施術ごとの毎回交付と1か月分をまとめて交付する月まとめ交付の二つの運用が認められています。
毎回交付の場合は通院のたびに窓口で明細書を手渡すことになり患者に対する透明性が非常に高まるメリットがあります。
一方で患者の通院頻度が高い場合は発行にかかる用紙代や窓口スタッフの事務作業負担が大きくなる傾向にあります。
このため実務上の運用として1か月分の施術内容をまとめた明細書を翌月の初回来院時や月末に一括交付する手法も選択可能です。
1か月まとめ交付を行う場合は患者に対してあらかじめ交付方法に関する説明を行い同意を得ておくことが望ましいとされています。
院内の掲示物や窓口での案内用紙を活用して明細書発行の趣旨と交付ルールを周知徹底する工夫が求められます。
明細書への負傷名や施術部位の記載欄新設
今回の改定に合わせて患者へ手渡す明細書の記載フォーマットについても見直しが行われました。
従来の単純な金額内訳だけでなく負傷名や具体的な施術部位が一目でわかる記載欄が新設されています。
患者自身がどの部位に対してどのような施術を受け料金が発生しているのかを正確に把握できるようにするための変更です。
これにより不透明な多部位請求や実際の施術内容と異なる部位での請求に対するチェック機能が強化されることになります。
施術所としてはレセプトソフトの出力様式が新フォーマットに対応しているかを事前に確認しておく必要があります。
カルテ上の負傷名や施術部位と明細書の記載内容に相違が生じないよう日々の入力管理を厳重に行うことが極めて重要です。
部位転がし対策の強化と患者ごと償還払いへの変更新基準

今回の改定では不適正な長期施術や過度な部位変更への対策が大幅に強化されました。
一定の基準を超える患者を対象に受領委任から償還払いへ変更する仕組みが新設されています。
適正な施術を行う施術所を守り業界全体の透明性を高めるための重要施策です。
直近1年間で通算8か月以上かつ9部位以上の定量的基準
柔道整復療養費の適正化に向けた最大の目玉として患者ごとの償還払い変更基準が新設されました。
これまでも長期施術に対する審査は存在していましたが明確な数値基準が乏しい面がありました。
新たな基準では直近1年間において通算8か月以上かつ累計9部位以上の施術を受けた患者が対象となります。
この基準に該当した場合、該当する患者の施術費用は原則として受領委任ではなく償還払いの対象へと変更されます。
いわゆる部位転がしと呼ばれる不適切な負傷部位の変更を繰り返す行為を防止することが大きな狙いです。
施術所としては長期化する患者の施術履歴や負傷部位の推移を正確に把握しておく必要があります。
基準を超えそうな患者に対してはあらかじめ注意を促すとともに施術の必要性を明確に記録することが求められます。
自己施術および自家施術の支給対象外の明確化
今回の改定では柔道整復師自身に対する施術や家族への施術に関する取り扱いも明確に再定義されました。
柔道整復師が自分自身に対して行う自己施術については当然ながら療養費の支給対象外となります。
また同居の親族や同一施術所に勤務するスタッフに対する自家施術についても不適正な請求を防ぐ観点から厳格化されています。
これまでは曖昧に扱われがちであった自家施術について公的な療養費として請求できない旨が明記されました。
自己施術や自家施術を行っている場合は全額自己負担での対応や外部の施術所への受診が原則となります。
自院のスタッフや家族を施術する機会が多い施術所においては保険運用の見直しが不可欠です。
適切なコンプライアンスの遵守が施術所の社会的信用を守る第一歩となります。
2027年1月からのローリング審査始動に向けた準備
患者ごとの償還払い変更新基準に基づく具体的な審査運用は段階的に進められます。
2026年7月の制度開始からデータの蓄積を行い2027年1月から本格的なローリング審査が始動する予定です。
ローリング審査とは保険者が過去のデータを定期的に分析し該当する患者や施術所を抽出して精査する仕組みです。
新基準が適用された場合、保険者から患者に対して償還払いへの変更通知が直接送付されることになります。
通知を受けた患者は窓口で一旦全額を支払った上で保険者へ直接申請を行う手続きが必要となります。
患者側の負担が増えるため事前のアナウンスや丁寧な説明体制を整えておくことが欠かせません。
施術所側も過去の請求データを分析し該当しそうな症例がないか早期に点検しておくことが推奨されます。
最新の療養費改定を踏まえた整骨院・接骨院の経営対策

2026年7月施行の改定により基本料金が引き上げられる一方で多部位算定の抑制や審査強化が実施されます。
保険請求だけに依存した従来の運用スタイルでは経営の収益性が悪化する恐れがあります。
制度変更に伴うリスクを軽減し健全な店舗運営を維持するための経営対策を解説します。
2部位目逓減による減収リスクへの具体的な打ち手
2部位目の後療料などが80パーセント算定へ引き下げられたことで多部位請求を中心としていた施術所では大幅な減収リスクが生じます。
従来の慣習で安易に複数部位の請求を続ける運用は見直しを迫られています。
減収を防ぐための第一の対応策は単一部位に対する施術の精緻化と評価の追求です。
1部位の施術精度を高め患者の早期回復を支援することで無駄な多部位請求をなくす姿勢が求められます。
さらに保険施術の範囲に限定せず自費施術メニューの拡充と導入を進めることが極めて効果的です。
慢性的な肩こりや予防ケアなど保険適用外のニーズに対応する自費サービスを構築することで保険頼みの収益構造から脱却できます。
患者の症状に合わせた自費移行の提案フローを整備し安定した施術所経営を実現することが重要です。
正当な請求を行うためのカルテ・問診管理の徹底
今回の改定では不正請求や不適正な長期施術に対する監視の目がこれまで以上に厳しくなっています。
過誤請求や指摘リスクを回避するためには日常の問診およびカルテ記録の管理徹底が欠かせません。
初検時の負傷原因や負傷日の聞き取りを丁寧に行い明瞭な負傷の根拠を記録することが基本となります。
施術ごとの経過観察や客観的な状態の変化をカルテに具体的に記載する習慣を整えなければなりません。
また施術の中止日や施術終了の記録を厳格に管理し3か月以内の不適切な初検料再算定を防ぐ体制が必要です。
受療者ごとの通算月数や部位数をリアルタイムで把握できるレセプトシステムの導入も検討価値があります。
根拠に基づいた透明性の高い記録を残すことが監査や審査における施術所の強い防御策となります。
患者への丁寧な説明と窓口運用のスムーズな移行
算定ルールや窓口での負担額が変わることで患者との間にトラブルが発生するリスクも考えられます。
特に2027年1月からのローリング審査始動に伴う償還払いへの変更基準は患者にも直接関わる問題です。
トラブルを未然に防ぐためには院内での事前掲示や窓口でのわかりやすい説明が不可欠となります。
明細書発行加算の新設に伴い毎回または1か月単位で明細書を交付する趣旨を丁寧に案内する必要があります。
窓口での自己負担額の変更や領収書・明細書の受け渡し方法について事前に十分なアナウンスを行いましょう。
スタッフ全員が新しい改定内容と窓口対応の流れを正しく理解する社内研修の実施も効果的です。
患者との信頼関係を維持しながら整骨院・接骨院の窓口業務をスムーズに移行させることが成功の鍵となります。
柔道整復の療養費改定の最新情報を踏まえた今後の対応まとめ

2026年7月1日に施行された柔道整復の療養費改定の最新情報では、全体改定率プラス0.60パーセントの引き上げが行われた一方で、2部位目からの逓減導入や不適正施術への審査強化など大きな転換点を迎えています。
初検料や再検料の再算定ルールの厳格化をはじめ、明細書発行体制の整備や、長期・多部位受療者に対する償還払い変更新基準への準備など、現場で取り組むべき課題は多岐にわたります。
時代の変化に合わせて適切なカルテ管理と患者説明を徹底し、保険請求の適正化と自費施術の導入を進めることで、時代に即した健全な施術所経営を実現していきましょう。
- 「朝起きる時に腰が重い」
- 「お尻から足にかけてピキッと痛む(坐骨神経痛)」
など、腰の不調は日常生活を大きく制限してしまいますよね。
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